就職も家事もしない夫に離婚を請求することはできるのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
「悪意の遺棄」が認められる可能性があります。
仕事を理由に家事をしない夫は世の中にたくさんいますが、リストラや倒産を機に無気力になり、家事はおろか仕事もしなくなってしまう夫もいるようです。
このような場合妻が働きに出るケースが多いようですが、妻にかかる負担は相当大きくなります。たとえば、夫は家事に協力する様子もなく、子どもも妻の実家に面倒を見てもらわなければならないというような状態の場合、到底夫が相互扶助義務を果たしているとは言えません。このような場合、裁判所できちんと主張すれば、離婚を認められる可能性は高いでしょう。
この場合、離婚理由として主張できるのは「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)です。「悪意の遺棄」は、夫婦の一方が正当な理由もなく家族を置いて出て行ってしまう、というような行為の他、病気など正当な理由もないのに就職をしない、家庭の維持のために何の努力もしない状態が1年以上も続いているというように、一方的に相互扶助義務を放棄している場合にも認められます。
調停などで話し合いをしていくうちに、夫に就職先を見つけてくるなどの行動が認められれば話は別ですが、再三の要求にも関わらず、夫婦関係の改善に向けた具体的な努力が見られないのであれば離婚できるでしょう。
仕事を理由に家事をしない夫は世の中にたくさんいますが、リストラや倒産を機に無気力になり、家事はおろか仕事もしなくなってしまう夫もいるようです。
このような場合妻が働きに出るケースが多いようですが、妻にかかる負担は相当大きくなります。たとえば、夫は家事に協力する様子もなく、子どもも妻の実家に面倒を見てもらわなければならないというような状態の場合、到底夫が相互扶助義務を果たしているとは言えません。このような場合、裁判所できちんと主張すれば、離婚を認められる可能性は高いでしょう。
この場合、離婚理由として主張できるのは「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)です。「悪意の遺棄」は、夫婦の一方が正当な理由もなく家族を置いて出て行ってしまう、というような行為の他、病気など正当な理由もないのに就職をしない、家庭の維持のために何の努力もしない状態が1年以上も続いているというように、一方的に相互扶助義務を放棄している場合にも認められます。
調停などで話し合いをしていくうちに、夫に就職先を見つけてくるなどの行動が認められれば話は別ですが、再三の要求にも関わらず、夫婦関係の改善に向けた具体的な努力が見られないのであれば離婚できるでしょう。