夫の浪費癖がひどく、いくら言っても聞いてもらえず、精神的に追い込まれています。離婚できるでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
裁判で、浪費癖が婚姻を継続しがたい重大な理由として認められれば、離婚が認められます。
裁判を提起して、離婚が認められるには、浪費癖が離婚事由の 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時」に該当し、夫婦関係の修復が、不可能な状態である事が認められる必要があります。
浪費癖により必要以上に支出しているといっても、その支出が、 夫婦が日常生活を送るために必要な費用であれば、夫婦の共同の負担になります。たとえば、食費、家賃、日用品の購入、医療、 教育の費用などです。たとえ、消費者金融から勝手に借金したとしても、住居のローン返済や教育費に使ったのであれば、夫婦が共同で返済義務を負うことになり、離婚事由には該当しません。
ただし、必要以上に浪費していて、説得を試みているものの、 浪費が続いていて、生活を維持していくのが困難な経済的な状況であれば、離婚が認められる可能性があります。ただし、裁判では、このようなケースでも夫婦関係の修復が可能と判断されれば、 離婚が認められない場合もあります。
また、日常生活に関係のないものに浪費し、さらに、消費者金敵の催促に追われ、社会生活ができないほど生活が脅かされているような状態であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」以外に、「悪意の遺棄」があるとして、離婚が認められる可能性があります。
裁判を提起して、離婚が認められるには、浪費癖が離婚事由の 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時」に該当し、夫婦関係の修復が、不可能な状態である事が認められる必要があります。
浪費癖により必要以上に支出しているといっても、その支出が、 夫婦が日常生活を送るために必要な費用であれば、夫婦の共同の負担になります。たとえば、食費、家賃、日用品の購入、医療、 教育の費用などです。たとえ、消費者金融から勝手に借金したとしても、住居のローン返済や教育費に使ったのであれば、夫婦が共同で返済義務を負うことになり、離婚事由には該当しません。
ただし、必要以上に浪費していて、説得を試みているものの、 浪費が続いていて、生活を維持していくのが困難な経済的な状況であれば、離婚が認められる可能性があります。ただし、裁判では、このようなケースでも夫婦関係の修復が可能と判断されれば、 離婚が認められない場合もあります。
また、日常生活に関係のないものに浪費し、さらに、消費者金敵の催促に追われ、社会生活ができないほど生活が脅かされているような状態であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」以外に、「悪意の遺棄」があるとして、離婚が認められる可能性があります。